盛岡市内の風俗営業許可は
「元県警の刑事であるプロ」にお任せ願います。
「経験豊富・実績抜群」の
行政書士徳田法務事務所がお手伝いします。

~はじめまして「行政書士徳田法務事務所」です~
行政書士徳田法務事務所の行政書士は、岩手県警察の元刑事です。勤続36年中、約30年を生活安全警察・刑事警察の捜査畑で勤務し風俗事犯の捜査経験も豊富で関連する法律にも熟知しています。
申請前の事前相談から許可申請、許可後のサポートまで、充分な知識と経験でお応えします。是非ご相談下さい。

法が規制する許可が必要な風俗営業
許可が必要な営業の種類は、キャバクラ、スナック等の「接待飲食店営業」や「ゲーム場営業」などがあります。また、「深夜酒類提供飲食店営業」「無店舗型性風俗特殊営業等」の届出営業があります。許可を取得するまでには、場所的規制や人的欠格要件をクリアしなければなりません。
当事務所の行政書士は風俗営業の法律にも精通しております。安心してお任せください。

事前相談から対応します
「スナックやキャバクラを経営したい。」「接待営業をしているが許可を取得していない。」「深夜まで営業しているが深夜酒類提供飲食店営業の届け出をしていない。」※無許可風俗営業は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、無届けの深夜酒類提供飲食店の営業は50万円以下の罰金に処せられます。
当事務所では許可申請前の事前相談から承ります。


許可申請は非常に難しい
風俗営業の許可はその前提となる保健所から飲食店営業の許可を受けなければならず、欠格要件や場所的要件もクリアする必要があります。
また、店の広さや構造によっては許可にならないケースもあり、専門的な知識が必要です。そして店内の測量を実施して客室面積等を特定する必要もあり素人では非常に困難を極めます。
当事務所は経験豊富で専門的知識を十分に有していますので、安心してご依頼できます。

いつでも必要な時にサポートします。
許可を取得したらそれで終わりではありません。
営業をするに際し遵守事項と禁止行為があります。
【遵守事項】
・構造及び設備の維持
・営業時間の制限
・料金の表示等
・年少者の立入禁止の表示
【禁止行為】
・営業所で18歳未満の者に客の接待をさせること
・営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること
【その他の義務】
・許可証等の提示義務
・従業員名簿の備付・記載義務
・接客従業員の生年月日等の確認等の義務
・警察職員の立入り協力義務
これらに違反すると、指示処分や刑事罰を受けたり営業停止や許可の取り消しの行政処分を受けることがあります。
特に「営業時間の制限」「年少者雇用」「従業員名簿の備付、記載義務」については違反行為が多く散見されている現状であります。
当事務所では、許可申請後も営業者をサポートし、その不安を一掃します。
風俗営業等許可申請基本料金表
【基本料金】(税込)
① 社交飲食許可申請(スナック、キャバクラなど)
165,000円
② 深夜酒類提供飲食店営業届出申請
(接待を伴わず午前零時以降も営業するもの)
110,000円
③ 飲食店(保健所)営業許可申請
33,000円
【セット料金】(税込)
①と③を同時に依頼
176,000円
②と③を同時に依頼
121,000円
※飲食店(保健所)営業の許可は必ず取得する必要があります。
※上記は店舗面積が50㎡までの料金です。
50㎡以上は、1㎡ から50㎡ まで1,100 円/㎡ → 50㎡ で 55,000 円。それ以上は要相談です。
~岩手県盛岡市を中心に県内どこでも迅速対応~

その他の取扱業務
以下の分野も取り扱っております。
●遺言・相続業務
●建設業許可申請
●産業廃棄物収集運搬許可申請

事務所案内
行政書士徳田法務事務所
行政書士 徳田 幸男
TEL:019-656-1928
FAX:019-656-1929
携帯:090-5840-6007
■住所
〒020-0571
岩手県岩手郡雫石町繋第5地割192番地7
■営業時間
月曜~金曜 9:00~17:00
■定休日
土曜・日曜・祝日
■取扱業務
行政書士事務所、遺品整理業